27.会社員をしながら自営で建設業をしていたのは経管の経験になるか?
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
結論から書きます。
どこかの会社に勤めながら、要件を満たすか?というのは、福岡県の回答によると、無理です。
(他の都道府県では、一部認めることもあるようです。)
なぜならば、常勤で業務に従事していたとは認められない為です。
個人事業主の場合、確定申告書の写しを経営業務の管理責任者の証明書類として提出します。
この確定申告書には、事業収入以外の項目がございます。
当然、会社員のために会社からの給与も記載します。
1.会社員で社会保険に加入してたというのは常時会社に勤務している
2.個人事業主だったと主張しても、片手間でやっていたのなら経営業務の経験として認めるのは難しい
このような結論にたどり着いてしまうためです。
例えば、建設業の仕事をやっていたけど、事情があってなにかしらの給与をもらっていたなど合理的な説明ができる場合などは、証明書類を提出して対応することも不可能に近いですが、多少の余地は残されていると考えます。
(私の個人的な見解であって、責任は持てません。)
結論として、給与収入があった期間に関しては、建設業許可に必要な経験の年数を満たさないと考えていただくとよろしいかと存じます。
こんなときはどうにかならないのかな?など建設業許可のことでお悩みの方は福岡市の行政書士陽光事務所にお気軽にお問い合わせください。