17.経営経験が6年以上ある人なら誰でもいいんですよね?
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
2019/7/12 追記
建設業法改正により記事の内容が異なる場合があります。ご了承ください
建設業許可申請の基本となる部分からQ&Aとして書いてます。
今回は、経営業務の管理責任者の要件のところになりますね。
思いついたことを書いているので、順番がごちゃごちゃになってます。
いずれ整理します。
これは、新人の先生やお客様からたまに聞かれる質問です。
お恥ずかしい話ですが、私も新人の頃に先輩行政書士に聞いたことがあります。
別業種の意味
「建設業の仕事は2年ですが、10年以上飲食店を経営してます。建設業は期間が足りませんが、別業種で10年以上経営経験があるので建設業許可取れますよね?」
これに似たご質問を頂くことがあります。
結論から申し上げますと、この場合、どんな方法でも建設業許可は取れません!!!!!!!!!!!
なぜ、こんな勘違いが?
勘違いが何故起こるのかというと、建設業許可の解説本や各行政書士の先生のホームページには「同業種なら5年、別業種なら6年(以前は7年でした)で経営業務の管理責任者の要件を満たします」と書いてあるのです。
あー、だったら建設業以外でも経営経験あればいいのかと思ってしまいます。
そこで、まず、建設業の同業種と別業種の意味からご説明します。
建設業は建設業法第二条に掲載されているものが業種一覧になります。
つまり、この業種一覧にないものは建設業の経験とならないのです。
建設業の工事というと金額が比較的大きなものを想像されると思います。
小さくても数十万から大きくなれば数億円単位まであります。
小さいものでも数十万ですので、一般的な感覚で考えると大きな金額です。
つまり、依頼人の財産を構築する又は取り扱う、非常に責任が重い仕事なのです。
その責任を、建設業の経営や契約に関して素人同然の人に任せて責任が取れるのか?ということが出てきますよね。
そこで、建設業の許可要件の一つに経営業務の管理責任者(経管)が出てくるのです。
建設業の経営や契約に関して責任を取る人なので、実績のある人がやらないといけません。
というわけで、
別業種とは建設業以外ということではなく、例えで言うなら、塗装工事業の人が、防水工事業とか屋根工事業を取るときに使います。
何でもご相談ください
建設業許可のことでお困り・お悩みの方は、福岡の建設業専門の行政書士陽光事務所に気軽にお声掛けください。
問題を一緒に解決しましょう。
よくある質問 https://kensetsu.fukuoka.jp/question
自分でやろう建設業許可申請 https://kensetsu.fukuoka.jp/自分でやろう建設業許可申請/
お問い合わせフォーム https://kensetsu.fukuoka.jp/contact
電話でのお問い合わせも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。