21.以前の会社を廃業した人を経管として迎える場合の注意点
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
建設業許可申請の事柄をQ&Aブログとして書いてます。
思いついたことを書いているので、順番がごちゃごちゃになってます。
いずれ整理します。
経管になる人を外部から迎える場合
○○建設という会社の社長Aさん(代表取締役・一人取締役の場合)が、Bさんに「うちの○○設備で建設業許可を取りたいから、Aさん経営業務の管理責任者(経管)として来てください。」と頼んだとしましょう。
この場合、経管になるためにAさんは○○設備の取締役にならないといけませんが、当然には、AさんがBさんの会社に行っても常勤であるとは認められる可能性はありません。
なぜなら、Aさんは一人取締役なので、○○建設の常勤取締役です。
二つの会社の常勤取締役になることは不可能なので、○○建設の取締役をやめるか非常勤になるしかありません。
しかし、一人取締役ということは、常勤取締役0人で非常勤1人という会社は、会社法上いびつな形になるため現実的には不可能なのです。
どの様な対応を行うか
Aさんは○○設備の常勤の取締役でないと経管にはなれませんから、○○建設の取締役であることが邪魔になってきます。
こんなとき、どうするの?となると、二つあります。
一つは、○○建設に常勤取締役を迎え入れ、Aさんを非常勤にする。
もう一つが、○○建設を無くしてしまうことです。
常勤取締役のことは、特に説明が必要ないと思います。
もう一つの会社を無くしてしまうというのは分かり易く表現しただけです。
会社を無くすときは登記の手続きだけで約1か月半かかります。
会社を無くすときは、清算結了登記手続きと言います。
清算結了については、解散登記をしたのちに清算手続きを行い、完了すれば登記可能です。
もしも、Aさんのような方を迎えようとしているときは、必ず会社の廃業に関する手続きが済んでいるかどうかを確認するようにしましょう。
申請前に管轄の建築指導課に、ご確認願います。確認の有無にかかわらず、ご自身で申請される場合、弊所では一切の責任を負いません。
何でもご相談ください
建設業許可申請のことでお困りの方は、福岡の建設業専門の行政書士陽光事務所に気軽にお声掛けください。
問題を一緒に解決しましょう。
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