12.実務経験が10年あるので専任技術者になりたい!!
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
比較的多いご質問をブログでは書いてます。
実務経験が10年以上あるので、実務経験で専任技術者になりたいけど、どうしたらいいですか?
とのご質問がたまにあるので、書きます。
8.専任技術者(専技)になりたいけど実務経験証明が取れない場合どうしたらいいですか?に少しだけ書きましたが、勤めていたときは以前の会社から取得、または、個人事業主のときは自分で証明する方法になります。
「電気工事士の資格は無いが、実務経験は10年以上あるから建設業許可がとれるか?」
と過去に二回聞かれたことがあるのですが、電気工事を行うには、電気工事に関する資格が無いと行うことができないと法律で決まってます。(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
つまり、違法行為をしていたということで、そもそも経験とならないので不可です。
ちなみに、電気工事の建設業許可を取得したい場合には、都道府県の電気工事業登録(※)を行っていない場合の経験は、経験としてカウントしてもらえません。(経管の場合も同様に経験になりません)
電気工事業登録とは、電気工事をするときは、500万以下でも登録が必要と法律で決まってることなのでどうにもできません。(同法)
その他に、解体工事業も同様です。
解体工事業登録(※)していないと経験にならないのでご注意ください。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
※建設業許可取得事業者にお勤めだったときの経験は、計算するときもあります。
本題に戻ります。
実務経験で専技になるときは、工事契約書・工事請書・発注書・請求書のいずれかを10年分各1年1件用意する必要があります。
その年の主な工事を上げていきます。
1年に1件なのでそんなに難しいことではありませんが、よくあるのはここから先です。
そんなの倉庫の段ボールにしまってるし、どこに置いてるのか段ボール多すぎてわかんないよ!!
とか
そう簡単に10年分の書類を探そうと思っても10年前のなんて処分しちゃったよ!!
ご安心ください
そんなとき、どうするんだよ!!と悩まなくても大丈夫!!
行政書士陽光事務所の行政書士が、御社の倉庫の隅から隅まで家探しして証拠書類を必ず見つけ出してみせます!!
証明書類の取得でお困りの方は、福岡の建設業専門の行政書士陽光事務所に気軽にお声掛けください。
問題を一緒に解決しましょう。
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