14.二種電気工事士に合格したので、電気工事業始めたいです
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
まず、建設業許可申請の基本となる部分からQ&Aとして書いていきます。
二種電気工事士に合格後、3年以上の実務経験が無い場合、電気工事業の専任技術者になることはできません。
一種に合格して免状を取得していれば、専任技術者になれます。
もちろん二種の方でも取得後に3年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
電気工事業は、ちょっと特殊なんです。
ちょっとしたミスで大規模な人為的災害を引き起こす可能性が高い為に、非常に厳しい制限があります。
他の工事業も災害を起こす可能性が高いですが、電気工事の比ではないことは十分ご存知かと思います。
さて、電気工事には、通知電気工事業・登録電気工事業・建設業許可電気工事業と3つの制度があります。( 電気工事業の業務の適正化に関する法律・電気工事士法などなど)
通知電気工事業・・・自家用電気工作物のみ
登録電気工事業・・・一般用・自家用工作物(500万円以下の工事)
許可電気工事業・・・一般用・自家用工作物
許可を取りたいと思うと、経験上、多い流れですと電気工事業の会社に勤めて資格取得して実務経験を積み(専技)、独立して登録電気工事業を開業(経管経験)を経て、許可取得の方が多いようですね。
もちろん、自分自身は経管になって、専技は他の方に任せていらっしゃる方も少なくありません。
なぜなら、電気工事業を行うには、電気工事士か電気主任者(一種電気工事士の免状所持者以外は、資格取得後に実務経験が必要)の資格が無いと専技になれないため、「勉強嫌いで資格取ってないんだよね」という方は、技術者を雇用して、自分は契約業務に専念された方が良いようです。
じゃあ、第二種電気工事士持ってるのになにもしちゃいけないの??と思われている方!!
ご安心ください。
電気工事士法施行令 第一条にあるような下記の6つの工事の場合、通知や登録が不要な軽微な電気工事として通知や登録がなくても施工可能です。
(通知や登録は不要ですが、資格者が作業に従事する必要があります。)
「6つの軽微な工事」
① 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
② 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
③ 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
④ 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V 以下のものに限る。)の二次側の配線工事
⑤ 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
⑥ 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
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