9.経営業務の管理責任者の証明って誰がするの?
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
2019/06/25 記
(建設業法改正に伴い記事の内容が異なる可能性があります。ご了承ください。)
まず土台になる、経営業務に携わっていたことを立証する資料から書きます。
1.個人事業主の場合
個人事業主の経験を証明するのは、確定申告書しかありません。
5年以上の確定申告書と各年ごとに主だった工事の工事契約書・工事請書・発注書・請求書を1件/1年で提出します。
証明者は、自分になりますので自己証明をします。
2.会社の常勤取締役であった場合
登記簿謄本で5年以上常勤の取締役経験があること、そして、5年以上の各年の主だった工事の工事契約書・工事請書・発注書・請求書を1件/1年提出します。
ただ、許可がある会社に証明してもらう場合と許可がない会社にしてもらう場合では証明書類が若干異なりますので、ご確認ください。
会社の場合は、会社にしてもらいます。
専技のときと同じですが、大げんかして辞めたとか会社がもう無いとか色々あります。
大げんかして辞めた場合には、やはり、本人が頭を下げて謝る必要がある場合が多いです。どうにもならないときは、私がついて行きます。
ちなみに、もう会社がないときは、閉鎖登記簿といって会社が潰れてしまっていても取締役だったことは証明できるのです。
ただ、工事をしていた証明をする書類の取得が可能かどうかによって変わりますので、整備事務所等に問い合わせて確認してください。
また、経営業務を補助した経験というものもあります。
この場合には、補助していたという明確な証明書類が必要になります。
たとえば、登記は無かったが支店の支店長として決裁権を付与されていたとか様々です。
人によって状況が異なるため、管轄の整備事務所か都道府県庁の建築指導課に問い合わせて確認してください。
経営業務の管理責任者(経管)になれるかな?とお困りの方は、福岡の建設業専門の行政書士陽光事務所に気軽にお声掛けください。
問題を一緒に解決しましょう。
よくある質問 https://kensetsu.fukuoka.jp/question
自分でやろう建設業許可申請 https://kensetsu.fukuoka.jp/自分でやろう建設業許可申請/
お問い合わせフォーム https://kensetsu.fukuoka.jp/contact
電話でのお問い合わせも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。