31.様式6誓約書の証明書類について(福岡県知事許可の場合)
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
まず、一回目の本日は、様式6号の誓約書についてです。
様式1号から4号までは証明書類は無いというわけではありませんが、他の書類と重複するので記載を割けます。
様式6号の書き方は、こちらの記事をご覧ください。
誓約書って自分で書くものじゃないの?と思われるかもしれません。
自分で書くものは、許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日に関する調書になります。
書き方は、こちらの記事をご覧ください。
さて、何を誓約するのか?というと建設業許可が欲しい人とその人の会社の役員になっている人が、第八条の欠格要件に該当しないことを会社として誓約するのです。
ここで、何らかの虚偽があってはいけないのは、十分わかるはずだと思います。
会社として約束するのですから、信用に関わることなのです。
さて、証明書類は二つです。
1.登記されていないことの証明書
これは、家から近い法務局で発行してもらうことができます。
申請書類のサンプルはこちら(法務省のページにリンクしています)
証明事項のところに3つの項目があります。
ここは「成年被後見人・被保佐人とする記録がない」項目にチェックして申請します。
2.身分証明書
これは、ご自身の本籍地がある市町村役場で発行してもらいます。
こちらは、遠方に本籍地がある場合には、郵送請求がいいでしょう。
郵送して請求するときは、各市町村のホームページに申請用紙があります。ダウンロードしてご利用ください。
郵送請求のときは、免許証等のコピーを一緒に送ることになるため、できれば書留等の安全な配送方法を選択することをオススメします。
また、返送用の封筒も書留などで返送してもらうように、切手を貼って同封します。
役場の方で返送用の封筒や切手を用意することはありません。
ご注意ください。
必ず、ご自身で返送用の封筒に切手を貼って送ってください。
郵送請求の時に忘れてはいけないのが、申請手数料です。
申請手数料は、定額小為替にて支払います。
定額小為替って何?と思われるでしょう。
一般的には、馴染みが無いものです。
これは郵便局で発行してもらいます。
手数料は100円です。
つまり、定額小為替(300円)と発行手数料(100円)と往復の郵送代金(重さによって変動)が、郵便局で必要になります。
これで、身分証明書の郵送請求ができます。
通常、福岡から東京の役場に送って返送してもらうまでの期間は、往復に速達を利用した場合、7~10日前後で帰ってきます。
これより早いときもありますし、遅いときもありますので目安としてお考えください。
これが、誓約書に関する証明書類になります。
こんなときはどうにかならないのかな?などのことでお悩みの方は福岡市の行政書士陽光事務所にお気軽にお問い合わせください。