一般建設業許可の基準
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
※令和二年改正法(2021/03/05編集)
意訳解説
第1項 国土交通大臣または都道府県知事は、次の各号に書いてあることを満たしてない事業者に建設業許可を与えてはいけない。
第一号(経営業務の管理責任者要件)
法人の時は法人の取締役等の一人または、個人の時は代表者または登記された支配人が次のどれかにあたること
イ 許可を受けようとする業種に関して5年以上経営業務の管理責任者として経験があること
ロ 国土交通大臣がイと同等の以上の能力がある者と認定した者
第二号(専任技術者の要件)
営業所(本社も含む)すべてに、次のどれかにあたる人を最低一人は配置すること
イ 許可を受けようとする業種の勉強をして、在学中に国土交通省が定めた学科を修了した者
中学・高校(旧制中学含む)→5年以上の実務経験
大学・高専 →3年以上の実務経験
ロ 許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上ある者
ハ 国土交通大臣がイとロと同等以上の知識と技術があると認めた者
第三号(誠実性)
法人の時は役員(同等の権限がある者)または、個人の時は代表者または支配人が、
工事の請負契約で不正や不誠実な行為をしないことが約束できること
第四号(資金)
請け負った工事を完了させるのに必要な資金・金銭的信用を持っていること(一般建設業許可は500万円以上の資本金もしくは500万円以上の預金等)