建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う業者全般を言います。
建設業の業種は、以下の29業種に分かれており、建設業許可を受けなければ営業できません。ただし、許可がなくてもできる工事についても下記に記載しています
建設業許可 29の業種
1 土木工事業 | 8 電気工事業 | 15 板金工事業 | 22 電気通信工事業 |
2 建築工事業 | 9 管工事業 | 16 ガラス工事業 | 23 造園工事業 |
3 大工工事業 | 10 タイル・れんが・ブロック工事業 | 17 塗装工事業 | 24 さく井工事業 |
4 左官工事業 | 11 鋼構造物工事業 | 18 防水工事業 | 25 建具工事業 |
5 とび・土工工事業 | 12 鉄筋工事業 | 19 内装仕上工事業 | 26 水道施設工事業 |
6 石工事業 | 13 ほ装工事業 | 20 機械器具設置工事業 | 27 消防施設工事業 |
7 屋根工事業 | 14 しゅんせつ工事業 | 21 熱絶縁工事業 | 28 清掃施設工事業 |
29 解体工事業 |
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
ただし、すべての建設業者に建設業許可が必要だというわけではなく、以下に挙げる「軽微な工事」については、許可を受けなくても営業することができるものもあります。
建築一式工事 ①、②いずれかに該当する場合 |
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 ②木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事 |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 | ただし、電気工事・解体工事については500万円以下であっても登録を行わないと請け負うことはできません。 |
上の表に挙げた条件に当てはまる業者については、許可は必要ありません。
許可の種類
知事許可および大臣許可
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知事許可
ある1つの県のみに営業所を設ける場合は、知事の許可が必要です。
例:福岡県のみで建設業を営む→福岡県知事の許可が必要
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国土交通大臣許可
ある県に主たる営業所を設け、他の都道府県にも営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
例:福岡県に主たる営業所を置き、熊本県にも営業所を設ける→国土交通大臣の許可が必要
特定建設業および一般建設業
- 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った元請工事1件の工事につき、下請に出す金額の合計が4,000万円
(建設工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、
その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
- 一般建設業の許可
特定の条件に当てはまらない場合、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に出す工事の
代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれの消費税及び地方諸費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
許可申請の手数料(法定費用)
許可申請をする場合、以下の手数料を印紙または証紙にて申請窓口で支払い、許可申請を行います。
知事許可
・新規の許可…9万円(許可手数料)
・更新及び同一許可区分内での追加の許可…5万円(許可手数料)
国土交通大臣許可
・新規の許可…15万円(登録免許税)
・更新及び同一許可区分内での追加の許可…5万円(許可手数料)
許可の有効期間(法第3条第3項)
許可の有効期間は、許可を取得した日から5年間と定められています。
(許可取得日から5年目の前日をもって満了となります)
許可の有効期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了となりますので、許可を継続したい場合は期限の3ヵ月から1か月前までに必ず更新手続きを行う必要があります。