誠実性
請負契約に関して誠実性を有していること(法第7条第3号・第15条第1号)
建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は登記された支配人が、誠実性という、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことを示さなければなりません。
不正または不誠実な行為の具体的事項
- 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
- 暴力団の構成員であること
- 暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
[不正な行為とは]
請負契約の締結や履行の際に、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為
[不誠実な行為とは]
工事内容や工期など、請負契約の内容に違反する行為
欠格要件
許可申請者が法人の場合は役員、相談役・顧問等、株主等の会社の経営に影響力を及ぼす可能性がある者の中に、個人の場合は事業主本人において、以下の事項の内どれかしらに該当する人がいると、建設業許可の取得ができません。
成年被後見人もしくは被保佐人、(法改正により削除)または破産者で復権を得ない者- 不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
- 許可の取り消しを避けるためにわざと廃業し、その後5年が経過してない者
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過してない者
- 禁錮以上の刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくは執行猶予期間が満了してから、5年が経過してない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法、労働者派遣法、刑法などの法律に違反して罰金刑を受け、
その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
また、その他にも欠格要件がありますので、これはどうかな?と疑問に思ったときは、福岡市の行政書士陽光事務所までお気軽にお問い合わせください。