福岡県下の行政機関のコロナ対応について
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請・外国人のビザ申請を主に取り扱っております。
初回電話相談は無料です。
とうとう緊急事態宣言まで本日出るような流れになっており、飲食店などは大打撃を受けていることとは存じます。大変な時期だと思いますが、何とか公的融資などを利用して乗り越えられることを祈念しております。
この記事は令和二年4月7日14時に作成しました。情報が更新された際は適宜対応します。
期限のある資格や許可について、様々な行政機関からコロナによる許可更新等の影響に関する対応策が発表されています。
まず、一般生活に欠かせない自動車運転免許の更新について福岡県では、3か月間の猶予期間を設けるなどの対応を行っています。通常の更新手続きも可能なようです
詳細はこちらhttps://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/konona_3.html
そして、入管庁(法務省のホームページ。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html)では、母国等に帰国できない方に関する特例対応として短期滞在ビザの更新を認めるなどの対応をしています。(ただし、就労は不可のためお金が無いと延長されても厳しいかと思われます。)
詳細はこちらhttp://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
また、留学生等に関してはこちらのページになりますが、行政書士としてみると普段の対応と何か変わったことあるのかな?と不思議な感じです。http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf
最後に建設業許可に関してですが、今現在は福岡県では何ら発表が無いので、後日更新いたします。
なお、千葉県では、建設業許可に関する申請手続きを郵送受付も可能になっているようです。さらに、経審は審査員の前で受診するわけではなく書類を提出したら会場から退出し、補正等があれば申請手続き者の携帯電話に連絡を行い、補正するなど対面対応の時間を減らすなどの工夫を行っているようです。
本日は、以上です。
福岡で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所がお力になります。いつでもご相談ください。お待ちしております。
4/7 追記 電気工事業の登録に関わる申請については、コロナの感染防止のため、郵送での受付を一時的に行っています。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/109308.pdf
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