23.個人事業主で事業承継したいときは?
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
その他の車庫証明や風俗営業許可(深夜酒類営業含む)や遺言等も行っております。
引継ぎを考えるなら法人で許可取得
たまにあるご相談事例です。
はじめに「子供はいないので、個人事業主で建設業許可を取りたい」
そこで、個人事業主でめでたく取得されて数年後に・・・
「うちで働いている○○君が、独立して建設業許可取りたいと言っている。やってくれないか」
ということや
「この人に後を任せたいと思うので、お願いします。」等々ですね。
建設業許可取得のための基本要件
さて、ここでは建設業の許可を取るために必要な基本的な要件を復習します。
要件をザックリ書きますと以下の4つが必要です。
1.経営業務の管理責任者(経管):実務経験5年以上
2.専任技術者(専技):一定の資格または10年以上の実務経験
3.金銭的要件:500万円以上の資金
4.欠格要件に該当しない:法定の欠格要件
経管の要件は、実務経験のみ
個人事業主の従業員が、建設業許可を取得する、または、引き継ぐということになると経管としての5年以上の実務経験が必要です。
経管の実務経験は、どのようにして積むのか?の方法を考えていきます。
1.建設業を営んでいる会社の常勤の取締役だった
2. 〃 の常勤の支店長等の経営業務の責任者として登記されていた人
3.個人事業主として、建設業を営んでいた
4.個人事業主の常勤の支配人として登記されていた
特に多いパターンは、この4つになります。
そして、もう一つ例外があります。
・個人事業主の子供が、結婚して別居していたが、家業を手伝っているときは、給与明細と戸籍謄本などで確認して、許可の継続を認めた事例もあります。
証明方法は基本は、登記
3以外は、登記されていることが条件です。
なぜなら、業務をやっていた証明をするものが、それしかないのです。
3だけは、毎年個人事業主として確定申告しているため、確定申告書の写しで証明します。
この様に証明しないといけないので、個人事業主で建設業許可を取得されているときに、後継者が見つかったなどの場合には、支配人登記をされた方が良いでしょう。
支配人登記については、こちら。