26.自社発注・自社施工の経験は建設業許可の経験になるか?
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
このご質問の内容は、結論から申し上げますと非常に厳しいです。
本当は、厳しいというよりも福岡県の場合には無理と思って下さい。
根拠は、建設業法第二条第2項にあります。
建設業法第二条第2項 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業を言う。
これは、建設工事を受注した際には、工事請負契約を締結します。
元請は、発注者(施主)から完成を約束した契約
下請は、元請から専門工事の完成を約して契約
この様に、必ず契約行為があります。
小さな工事の場合、契約書を交わさない工事というのも一部存在します。
その場合には、発注書または請求書が存在しますので、契約書以外での証明方法があるのです。
自社が発注者で、自社で施行となると、経験を証明するための工事請負契約や請求行為が存在しません。
何かしらの契約行為が無い工事は、建設業の経験にはなりません。
結論として、建設業許可の経験にはならないということです。
このような場合には、とても残念ですが、上記のケースで福岡県で建設業許可取得を考えられている方には諦めていただくほかないですね。
何か解決方法を見つけて、数年後に向けて取得したいという方は、福岡市の行政書士 高松が許可を取るまで、きちんとサポート致します。
建設業のことでお困りの際は、何なりとご相談ください。