47.建設業と不動産業の兼業について
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
たまにいただくご相談なのですが、色々な条件などが必要になるため、全ての方に「大丈夫ですよ」と言えない部分があります。
建設業は、事務所に常駐の経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)が必要になります。
そして、不動産業は、事務所に常駐の取引主任者と代表権を行使できる者(代表者)が必要です。
そして、二つとも独立した事務所を要求しています。
独立した事務所ってどういうの?というと別々の事務所と認識できるもののことを指します。
若干違いますが、建設業の自宅事務所と同じような考えだと思っていただくとよろしいかと思います。
この二つを兼業するのに問題になるのは事務所だけの問題ではなく、建設業の経管または専技が、不動産業の取引主任者または代表者を兼ねる時に色々と制約が加わります。
色々の部分に関しての詳細は、各都道府県によって要求内容が異なるので、会社の所在地を担当する都道府県の担当課にお問い合わせください。
福岡県では、常駐義務のある人が、すぐに移動できる場所(目安として徒歩1分以内程度)に相互の事務所があればよかったこともありました。
最近は業務として受任していないので変更があったかもしれません。
建設業と不動産業で常駐義務のある人を別々の人が担当してくれるのであれば、事務所だけなのでそこまで頭を悩ませる必要がありません。
大体同じ人でしたいというお話があるので頭が痛いところなのですが・・・
建設業と不動産業の兼業には注意が必要です。
簡単にすることは出来ないので、お気を付けください。
福岡で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所の高松がお力になります。
いつでもご相談ください。
お待ちしております。