53.H31.5入札参加資格申請情報
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
来月の福岡県下の市町村の入札参加資格申請の情報です。
GWが長いせいかちょっと日程がずれています。
まず、福津市の追加募集です。
期間は4月22日から5月10日までです。
ただ、4月27日から5月6日まで10連休(連休については後述)ですので、実質的な募集期間は8日間しかないことになります。
ちょっと大変ですね。
追加募集なので、期間は平成32年6月30日までの1年間と短くなります。定時募集のときは2年間なので、どうしても申請したいという方以外は、今回は申請を見送るのもいいかもしれません。
次に、桂川町です。
桂川町は、町内事業者が対象の募集になります。5月7日から30日までの長い期間なので、スムーズに行えば特に問題は無いでしょう。
町外の事業者は、令和3年1月(表記は平成33年1月)頃の募集ということなので、それまで町外事業者は待つことになります。
2019年10連休の謎
さて、福津市のところで書きましたが、なぜ本年が10連休になってしまうのかを解説します。
国民の祝日に関する法律(祝日法)の第三条に根拠条文があります。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第3項に、この様に書いてあるため、
4月29日 昭和の日
4月30日 (平日)
5月 1日 即位の日
5月 2日 (平日)
5月 3日 憲法記念日
となっているので、祝日法第三条3項に則って休日を定めると、前日と翌日が国民の祝日に囲まれている4月30日と5月2日は法律によって休日になるのです。
月曜が平日で火曜が祝日のときは飛び石になるけど、その話だと月曜は休日にするべきだよね?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、追記します。
日曜日は、国民の祝日ではないため月曜が休日にならないのです。
1日ずれで国民の祝日に挟まれた日だけが、特別に休日になるのです。
これは、祝日法による例外だと覚えていただけるとよろしいかと思います。
ちなみに、5月1日即位の日と10月22日即位礼正殿の儀の日が祝日になるのは2019年限りです。
来年以降は、平日に戻ります。
福岡市は4月27日から5月6日までお休みだそうです。
行政書士としては、官庁の休みが長いのは不都合なので、今年限りで助かりました。
とはいえ、弊所はGWも業務を頑張っております!!
本日は、以上です。
福岡で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所がお力になります。いつでもご相談ください。お待ちしております。