67.建設業許可の欠格事由に恩赦の影響はあるか?
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
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今回、令和天皇陛下即位に伴い恩赦が行われるそうですが、建設業許可に影響はあるかというと、結論としては、影響が全くないわけではないが期待はできないということになるでしょう。
建設業法第八条の欠格事由に該当する罪で、罰金刑に該当していた場合には、支払いの終わった日から3年以上経過していれば欠格事由を免れるということになりそうです。
ただし、通知書面等が交付された場合のみ欠格事由を免れたと言えます。
根拠条文は恩赦法第13条に規定されていますが、書面等の交付をもって恩赦とするので、書面等が無いと恩赦を受けたとは証明できないので、自分で勝手に払って3年以上たっているから問題ないと判断するのはいけません。
書面等が無い場合には、恩赦の対象にならなかったということです。
しかし、建設業許可の欠格事由に関して言うと、罰金刑になったとしても5年を経過していれば欠格事由を免れますので、そんなに影響はないのかなと思われます。
また、今回の恩赦については特赦や大赦と言った「罪を犯したことを無かったことにする」恩赦は与えられないようなので、罰金刑のみが対象となるようです。
以上の理由から、建設業許可に関して言えば欠格事由に該当することを免れるというのはあまり期待できないと思われます。
本日は、以上です。
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