16.破産した人は、どうすれば建設業許可取れますか?
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
建設業許可申請の基本となる部分からQ&Aとして書いてます。
今回は、経営業務の管理責任者の要件のところになりますね。
思いついたことを書いているので、順番がごちゃごちゃになってます。
いずれ整理します。
破産者の復権とは?
建設業許可要件で、破産者に関しては復権を得ていない者と欠格要件に規定されています。
復権を得ていればいいのかと想像しやすいのですが、復権って何?というところから解説します。
まず、破産した場合、公的な許可等が取得できなくなってクレジットカードとかも作れなくなってしまいますよね。
これは、多くの方がご存知だと思います。
そうすると、何を基準に破産状態からできるようになる状態に戻れるのか?というところが気になるところです。
これは、破産手続き開始の決定をうけたあとに、免責を得ることによって復権となるのです。
(参照:破産法248条から256条 2018/03/02現在)
免責の許可を受ける期間がどのくらいか気になりますよね?
大体3~6か月だそうです。
10年とか、長引く方もいるようですが、そういう方は稀な例だそうです。
建設業許可を得ようと思ったら、破産しても復権を得ていればいいわけですから、免責の許可が出ていれば大丈夫ということですね。
個人的な意見ですが、破産した直後に500万円以上資本金を用意するのは難しいでしょうし、破産した直後の人にポンと500万以上の大金を投資してくれる人も難しいと思いますので、破産したことで一から出直すという意味では、500万円以上貯めるのに短くても5~10年くらいはかかるんじゃないでしょうか。
ちなみに、クレジットカードとかが作れるようになるのは目安として免責の許可が出て、5年以上経過しないと厳しいようです。
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