10.本籍地発行の身分証明書ってなに?
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士陽光事務所の行政書士 高松です。
まず、建設業許可申請の基本となる部分からQ&Aとして書いていきます
今は福岡に住んでいるけど、本籍は○○県なんだよね。
大体、身分証明書って普通は自動車の運転免許証でいいじゃないですか?
どうして本籍地発行の身分証明書なんですか?
こういうお悩み御座いませんか?
本籍地発行の身分証明書には、建設業の欠格要件である後見人若しくは破産者ではないことを証明するために必要になります。
身分証明書は、正確な本籍地の住所地番を記入していないと発行されません。
そのため、本籍地を覚えているつもりでも忘れてしまっているときは、困るので本籍地記載の住民票を先に取得されていることをオススメします。
下図が福岡市発行の身分証明書のサンプルになります。(市町村によって様式は異なりますが、書いてあることは同じです)
ちなみに、各市町村によって本人確認書類が異なることがあります。
住民票で本籍地を確認した後に、管轄の市区町村役場にお問い合わせください。
郵送で身分証明書を請求する場合にかかる料金は、だいたい次の様になります。
362円(往路速達料金)時間がかかってもいい場合は簡易書留でもいいでしょう
362円(復路速達料金) 〃
300円(定額小為替)
100円(定額小為替手数料)
定額小為替ってなに?と思われるかもしれません。
これは、郵便局で換金できる切手のようなものだと思って下さい。(厳密には違います)
郵便切手は、現金化することができないので郵便小為替で請求するようになります。
つまり、郵送で請求する場合、本籍地発行の身分証明書の手数料を現金じゃなく定額小為替で行うようになるのです。
ちなみに、定額小為替は発行してもらうときに100円の手数料を郵便局の窓口で支払います。
郵送請求の場合、こちらに届くまでの日数が大体1~2週間ほどかかることもあります。
役所に直接行く場合には、現金になります。
証明書類の取得でとお困りの方は、福岡の建設業専門の行政書士陽光事務所に気軽にお声掛けください。
問題を一緒に解決しましょう。
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