1.経営業務の管理責任者(経管)ってなに?
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士 高松です。
2019/06/25 記
(建設業法改正に伴い記事の内容が異なる場合があります。ご了承ください。)
まず、建設業許可申請の基本となる部分からQ&Aとして書いていきます。
個人事業主の場合
代表者と登記された支配人だけがなれます。
会社(法人)の場合
取締役や支配人などの会社の経営に直接携わる人だけがなれます。
経管は、建設業の経営に携わった経験が無いとなれません。
専任技術者は、資格があればなることができます。(一部資格を除く)
経管の経験は、大きく分けると二通りあります。
1.個人事業主・会社の役員として工事の契約等の経験がある。
2.建設工事業者の経営の補佐をしていたことがある。
1の場合、同一工事業の許可を取るときは、5年
他種の工事業の許可を取るときは、6年(以前は7年でしたが、平成29年6月30日に期間が短縮されました。)
同一とは、塗装工事業の方が塗装工事業を取る場合(例)
他種とは、塗装工事業の方が防水工事を取る場合(例)
こちらの方は証明方法が比較的簡単です。
証明方法
個人事業主は必要年数分の確定申告書と1件/年の工事契約書・工事請書・発注書・請求書等で証明します。(福岡県知事建設業許可の場合)
法人の役員だった場合、建設業許可を持っているかどうかで変わります。
許可がある場合:建設業許可証の写しと登記簿謄本(必要年数の期間、役員であったことを証明)
許可がない場合:登記簿謄本のほかは、個人事業主の場合と同じになります。
2の場合、証明するのが困難であり、認められることが非常に少ないです。
通常は1のケースなので、2は事前協議等が必要になります。
事前協議の際には、経営を補佐していたことを証明する証拠書類を持参する必要があります。
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