2.専任技術者(専技)ってなに?
福岡で建設業許可申請を主に取り扱っている行政書士 高松です。
まず、建設業許可申請の基本となる部分からQ&Aとして書いていきます。
専技は、個人事業主も会社も大きく変わることはありません。
会社で働いている人で、資格のある人なら誰でもなれます。(正社員のみ)
資格も大きく分けて二つのものがあります。
1.資格試験に合格して、免状又は許可証を持っている人(もっていない人はダメです)
2.必要な期間の実務経験がある人または工業系の学校の指定学科を卒業後に実務経験がある人
1.に関しては非常に明解ですし、証明もとても簡単です。
しかし、一部資格では実務経験も必要になったりします。
例えば、第二種電気工事士が、一般電気工事業の建設業許可の専任技術者になろうとするときは実務経験が3年以上必要です。
主に2級の方は、資格取得後の実務経験が必要になります。
この場合は、2で説明する実務経験の証明が必要になります。
2.は基本的に10年以上の実務経験が必要です。
実務経験を証明する書類は、福岡県知事一般建設業許可の場合、10年間の毎年1件の主な工事の工事契約書・工事請書・発注書・請求書のいずれかを提出して証明します。
10年以上なので最低でも10件以上の証明が必要ということになります。
期間の経験年数の例外
工業系の学校で取得したい建設業に関連する科目(指定学科と言います)を履修して卒業しているときは、高等学校なら5年以上、高等専門学校(通称:高専)および大学なら3年以上に短縮されます。
ただし!!
学科によっては、認められないこともありますので、例外が適用されるかどうかは事前協議が必要になります。
事前協議に行く前に、卒業校の卒業証明書と成績証明(取得単位記載のもの)と学科紹介のHPをプリントアウトしたもの等を用意していかなければ、話になりませんのでご注意下さい。
卒業校によっては、卒業証明と成績証明書を発行するのに1か月ほど必要になるときもあります。ここは注意が必要です。
工業高校卒だけどどうなるんだろう?とお困りの方は、福岡市の行政書士陽光事務所までお気軽にお声掛けください。
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