就労の在留資格は主に2種類です。
経営者になるための(1)経営管理と、会社員が対象になるビザは数種類あるので主に取得される方が多い(2)技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)と、2019年5月より開始になった日本の大学を卒業した人の特定活動(3)本邦大学卒業者を個別に記載します。その他にも技能や興行などの就労資格がありますが、それらは直接お問い合わせください。
以下に記載するのは事例なので、当てはまるからと言って必ず許可が出る、または、許可が出ないということを記載しているわけではありませんので参考程度にご覧ください。
また、必要書類も参考例なので、その他の書類が必要になる場合もあります。ご了承ください。
(1)経営管理
多くの方が、経営者ビザと言われるものがこの在留資格(ビザ)になります。
経営と管理という二つの資格が一つになったものなので、混同されがちです。
経営とは、日本に事業所(会社)を作って、事業の経営をするものです。
もう一つの管理は、管理者として従業員の管理などを担当するものです。
新規で取得する場合
経営を取得するためには、一般的に500万円以上の資本金で設立することが多くの場合に言われます。日本人や永住者を二名以上雇用するというのもあります。
留学生や会社員から変更するときには、500万円以上の資金を準備した経緯も説明が多くの場合必要です。
500万円の資金が借金である場合には、経営者本人が個人保証しているなどの特別の事情がある場合には認められることもあります。
管理は、管理者としての経験が3年以上あることを証明しなければいけません。大学院において事業の経営や管理に関する業務の勉強をした人は、その期間も参入することは可能です。
あくまでも大学院で勉強したことなので、大学で勉強したからというのは対象になりません。
基本的な書類例
基本的に提出する資料は、事業所が日本国内にあり登記簿を備えていれば、
事業所の所在地の賃貸借契約書
登記簿
事業計画
を提出して申請することになります。
管理者の場合は、
経歴があることを証明する資料の提出
管理者が必要なのかを説明する文書
なども必要になります。
更新の場合
ビザの更新をするときには、会社の決算状況を報告することになります。
個人的な印象ですが、二期連続で赤字の場合は不許可になることが多々あるようです。
三期連続で赤字の場合は、ほぼ不許可になっているように見受けられますが、通ったという事例を伝聞では聞いたことがあるので、必ず不許可になるとは言い切れませんが、稀な場合なので難しいでしょうとお答えするほかありません。
基本的な書類例
更新の場合には、決算書で事業が順調に行っていることを証明し、納税証明書なども添付します。
赤字の場合には、この状況をどのように改善するか等の事業計画書を用意します。
赤字でない場合も事業計画を要求されることはありますので、申請前に計画しておく、または、当初の事業計画の進捗状況と売上の幅などを修正する等の対応をお勧めします。
経営管理から永住申請
永住申請の場合は、10年以上日本にいる人で、5年以上就労資格で働いていて、かつ、現在3年以上の在留期間を与えられている人なら申請可能です(2019年現在)
(2)技術・人文知識・国際業務
会社員になるためのビザという捉えられ方をしています。
経営者じゃないなら、会社員というのは一般的な話ですね。
会社員とは言え、技人国に関して言うと単純労働は不可です。
基本的に、技人国は知的労働を求められる人のビザと考えてください。
元々は、技術 人文知識 国際業務と別れていた在留資格が、一つになったので複合的な要素を含む取得の仕方が可能になりました。
例えば、科学的分野の知識が必要な営業職などが認められることもあります。これは、入管のホームページに参考例がありますので参考にしてください。
新規で取得する場合
学位を取得していることです。日本・海外の大学を問わず卒業したことを証明する書面(卒業証書等)と学位証が必要です。
専門学校卒の場合は、日本の専門学校を卒業して専門士または高度専門士を取得していることが条件です。海外の専門学校は認められません。
そして、取得した学位や専門士に対応する業務で就労することが絶対条件になります。
大卒の場合で、翻訳通訳業務を主として働く場合は、対応する学位を取得していなくても可能となります。
また、翻訳通訳業務は大卒でなくても実務経験が3年以上あることを証明できれば可能ですが、こちらの場合はハードルが高いです。
この翻訳通訳業務は、外国人にサービスを提供することが条件になります。
基本的な書類例
大学等の卒業証明書と学位証、専門士を証明する書類
会社の沿革及び事業の内容を記載した書類
登記簿
決算書
法定調書合計表
雇用契約書
となっています。その他の書類を求められることも多々あります。
更新の場合
更新の場合には、会社の決算書・法定調書合計表等と本人の市県民税の納税証明や課税証明を添付して申請します。
例外的に、事業計画書や本人の就労状況を説明する資料を求められたりすることもあります。
技人国から永住の場合
永住申請の場合は、10年以上日本にいる人で、5年以上就労資格で働いていて、かつ、現在3年以上の在留期間を与えられている人なら申請可能です(2019年現在)
経営管理の場合と違うところは、本人の努力だけではなく会社の規模や状況なども審査の対象になるので、状況によっては良い結果が出ることもあります。
また、高度人材の在留資格を持っている人は別条件になります。
(3)本邦大学卒業者(特定活動13)
この在留資格は、2019年5月からはじまった在留資格になり、きちんと日本の大学に行って勉強した人なら、難しい話ではありません。
まず、要件として
1.4年制の日本の大学を卒業した者か日本の大学院を修了した者
2.日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上(大学又は大学院において「日本語」を専攻した者は条件を満たすこととしますとありますが、日本語を専攻していたとしてもN3しか持っていないということになったりすると難しいのではないかと考えられます。N1以上の能力があることを証明できなければ厳しいと考えられます)
この二つを満たしていて、かつ、日本語と母国語を使い翻訳通訳業務に従事し日本人の接客も合間に行うことも可能なので、技人国は翻訳通訳業務で日本人の接客があまり考慮されなかった点を考えると許可の幅が広がったと言えますが、N1のハードルは少し高いものだと考えられます。
申請に必要な書類等は
上記の要件を満たすことを証明する資料
企業の沿革やホームページ等の会社のことが分かる資料
登記簿謄本
雇用契約書
になっています。しかし、その他の書類を求められることも充分に考えられます。
本邦大学卒業者から永住
永住申請の場合は、10年以上日本にいる人で、5年以上就労資格で働いていて、かつ、現在3年以上の在留期間を与えられている人なら申請可能です(2019年現在)
高度人材の場合には、別条件になります。