33.専任技術者の証明書類(福岡県)
福岡市の行政書士 陽光事務所の高松です。
建設業許可申請を主に取り扱っております。
このQ&Aが皆様のお役に立てれば幸いに存じます。
本日は、建設業許可申請に必要な専任技術者の証明書類について書きます。
これ以外の書類が、要求されることもあります。
ご了承ください。
1番目が、常勤性の確認資料として、社会保険証です。
ただし、個人事業主だから無いよ!という方はご安心を確定申告書や工事の契約書等で証明していきます。
詳細は、県の建築指導課でご確認ください。
2番目は技術があることを証明するので、大きく分けると実務経験①と免許及び免状所持者②の二つになります。
①実務経験の場合、認められた学歴があるかないかによって、必要な経験年数が違います。
まず、一定の学歴については、工業高校・高等専門学校(通称:高専)・大学の工業系学部等になります。
履修した科目が取得しようとしている許可業種によって色々な書類が必要になる場合もあります。
そのため、通った学校で成績証明・卒業証明書等を請求する必要があります。
また、学歴での短縮は特例なので、県の建築指導課に出向くなどして事前確認する必要があります。
勝手に思い込みで短縮して提出したときは、認めないことも稀にあるようです。
認められた場合には、学校の証明書を添付して必要な年数分の実務経験の工事履歴書を提出します。
必要な工業系の学歴等が無い場合には、10年分の実務経験の工事経歴書を提出して証明をします。
②免状・免許の場合は、申請時に免状等の原本の提示を行います。
電気工事士等の携帯を義務付けられているものに関しては、両面のコピーで構いません。
免許・免状所持者は非常に簡易になります。
しかし!!ある一定の資格は、免許・免状があっても実務経験が必要な場合もあります。
その時は、必要な年数分の工事経歴書を提出します。
以上が専任技術者の証明書類になります。
最後にもう一度書きますが、その他の書類も要求されることもあるので、私のような建設業許可が得意な行政書士に任せてしまった方が良いと思います。
こんなときはどうにかならないのかな?や手続きが面倒だなどのことで、お悩みの方は福岡市の行政書士陽光事務所にお気軽にお問い合わせください。