建設業を廃業するとき
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
意訳解説
第12条 建設業許可を持っている業者が次の各号に該当するようになったときは、次の各号に該当する人が30日以内に、国土交通大臣、または、都道府県知事に届出をしなければいけません。
第一号 建設業の許可を持っていた人が死亡したときは、その人の相続人
第二号 会社が合併して消滅したときは、その建設業許可があった会社の役員
第三号 会社が破産手続開始の決定を受けて解散したときは、破産管財人
第四号 会社が第二号、第三号以外の理由で解散したときは、清算人
第五号 建設業を辞めるときは、許可を持っていた個人または会社の役員
参考文献等
建設工事標準下請契約約款
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
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