特定建設業の許可の基準要件
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
意訳解説
第15条 国土交通大臣または、都道府県知事は、以下の各号の要件を満たしていないものに特定建設業の許可を与えてはならない。
一号第7条第一号及び第三号に該当する者であること(経営業務の管理責任者および誠実性)
二号 営業所ごとに次のいずれかに該当する常勤の者を置くこと(営業に必要な業種の要件を満たした専任技術者は各営業所に一名以上)指定建設業においては、下記イと同等と国土交通大臣が認める人でなくてはいけない(建設業法施行令第5条の2)
イ 第27条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可業種に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者
ロ 第7条第二号イ、ロ、ハ、に該当する者のうち許可を受けようとする建設業の元請けとして工事を請け負いその請負代金が4500万以上の工事を2年以上指導監督として実務経験があるもの(建設業法施行令5条の3)
ハ 国土交通大臣がイまたはロと同等以上の能力を有すると認定した者
三号 発注者との間の請負契約で、8000万以上であるものを担保できる程度の財産的基礎を有すること(建設業法施行令5条の4)
専任技術者は各営業所に一名以上必要ですが、
例えば、本社は、特定建設業許可の建築工事業ととび土工工事業をやっているとして、支店では、特定建設業許可のとび土工工事業しか行わない場合には、とび土工の特定建設業許可に必要な技術者が、支店に常駐していればいいです。
この場合には、支店に建築工事業の専任技術者は必要ないとなりますね。
参考文献等
建設工事標準下請契約約款
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
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- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)