不当な使用資材等の購入強制の禁止
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
意訳解説
第一項 発注者(施主・元請)は、下請工事の契約が終わった後に、立場を利用して、注文した工事に使用する資材や機械器具等の購入に関して、販売店を指定したりして無理やり、下請建設工事業者に購入させ、下請建設工事業者の利益を圧迫するようなことをしてはいけません。
施主は自己の望む建築物が欲しくて、注文するわけです。
そのため、契約をする前であれば、施主が購入する資材などを指定するのは、当然の行為なので、何も問題はありません。
ここで問題になっているのは、契約後に指定し、強制した場合です。
請負った建設事業者は、どのような資材を使うかは自由に決定できると思い、購入店等を決め、なるべく費用を抑えるための努力をします。
そのため、金額が決定した契約後に、資材の購入指定を行うなどをされてしまうと、当初の見積金額と異なるべきなのに、当初の予定通りの金額でさせるのは、この条文に違反すると言えます。
よって、契約前に資材等の指定があるのならば、先に指定しておかなければいけません。
参考文献等
建設工事標準下請契約約款
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
福岡市で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所の高松がお力になります。
いつでもご相談ください。
お待ちしております。
TOPページ
よくある質問
自分でやろう建設業許可申請
お問い合わせフォーム
- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)