下請契約のときは、下請工事業者の意見も聞きましょう
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
意訳解説
第一項 元請負人(元請工事業者・下請けとして請け負った建設工事をさらに下請け(二次請け・三次請け等)に依頼する建設工事業者も含む)は、工事の施工をするのに必要な項目と元請人が決めておかなければいけない項目を決定する前に、下請負建設工事業者の意見を聞いておかなければいけない。
工事の施工をするのに必要な項目例(詳しくは、標準下請契約約款を参照ください)
- 工事現場の名称
- 工事現場の場所
- 工事の施工期間(工程表等)
- 工事の請負金額(材料費や運送費、消費税の記載も含む)
- 代金の支払いの時期
(前払の有無や支払いが無かったときの遅延利息と、その下請け業者が請け負った部分の工事完成後何日などの支払いの時期、手形や銀行振り込みなど請負工事代金の支払いの方法)
参考条文
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 下請負人の変更請求(建設業法第23条)
- 工事監理に関する報告(建設業法第23条の2)
- 請負契約とみなす場合(建設業法第24条)
- 下請負人の意見の聴取(建設業法第24条の2)
- 下請代金の支払(建設業法第24条の3)
- 検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
- 特定建設業者の下請代金の支払期日等(建設業法第24条の5)
- 下請負人に対する特定建設業者の指導等(建設業法第24条の6)
- 施工体制台帳および施工体系図の作成等(建設業法第24条の7)
- 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保(建設業法第25条の27)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)