行方不明の建設業許可事業者の許可の取り消し
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第二十九条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない
意訳解説
第一項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、建設業許可を持っている事業者の営業所の所在地を知ることができないとき、または、建設業事業者の所在(会社のときは会社の役員の所在、または、個人事業の場合は、事業主と登録があるときは支配人の所在)を知ることができないときは、官報または都道府県の広報で所在が不明である事実を掲載して、その掲載した日より30日が経っても、所在が不明である事業者より連絡がないときは、その建設業者の許可を取り消すことができる。
第二項 第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条から第三十一条まで)については適用しない。
行方不明になった会社や人がいるときは、許可権者(国土交通大臣・都道府県知事)は、許可を取り消すことができる。ということです。
第二項の行政手続法第三章というのが、普通の方は、馴染みが無いだろうと思うので、そちらを書きます。
行政手続法第三章は、いわゆる不利益処分(ここでは許可の停止・取消)について規定しています。
一般的に、不利益処分を行う場合には、聴聞や弁明の手続き(※)を取ることになっています。
そこで、自分の正当性を主張して、不利益処分をしないようにしてもらうための手続きになります。
しかし、行方が分からない人に対して●月●日出頭しなさい、または、●月●日までに書面を出しなさい。ということを伝えることができません。
しかも、事前に、官報または都道府県公報にて、30日間の猶予をもって公告しているため、この手続きは取らなくてもよいということになってしまうのです。
万が一、事務所移転などをした場合には、必ず変更届を提出するようにしましょう。法人で登記している内容の変更ならば、登記の変更も同時に行う必要があります。
※聴聞・・・取り消そうとする許可権者の指定する期日に出頭して口頭もしくは書面で、自己の正当性を訴えることです。
弁明・・・原則書面のみになります。口頭で訴えたい旨を伝えて、許可権者が認めれば、口頭での弁明も可能です。
参考条文
建設業法施行規則
二十九条 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号ハの認定若しくは法第二十七条第三項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項並びに法第四十一条並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
福岡市で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所の高松がお力になります。
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- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)