建設業の許可の効力を失ったときの工事に関する事項
建設業の許可の効力を失ったときの工事に関する事項
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
意訳解説
第一項 下記のいずれかに該当する場合には、許可の効果があるときに締結された建設工事に係る請負契約に限り、許可を持っていた建設業者とその一般承継人(※)は施工することができる。ただし、下記のいずれかに該当したときには、許可の効力があるときに契約した請負工事であっても、下記のいずれかの事実があった日から二週間以内に、内容を注文者に対して通知しなければならない。
1.建設業法第三条第三項の規定(建設業の許可更新)により、許可の期限切れを迎えて、許可の効力を失ったとき。
2.第二十八条第三項もしくは第五項の規定により営業の停止の処分を受けたとき。
3.第二十九条と第二十九条の二の規定によって許可を取り消されたとき
第二項 特定建設業の許可を持っていた事業者、または、その一般承継人、もしくは、特定建設業事業者の一般承継人が、許可の効力があるときに請け負った建設工事については、特定建設業者として同様に扱う。
第十六条は、建設業者が下請けに請け負わせる金額の規定です。
第三項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、第一項で許可の効力があるときになされた請負契約の工事は施工できるとしているが、公益上の必要があるとするときは、その建設工事の施工の差し止めをすることができる。
第四項 第一項で許可の効力があるときになされた契約の請負工事で建設業の許可を持っていた事業者は、契約の請負工事が完成するまでは建設業の許可があるものとして扱う。
第五項 建設工事の注文者は、第一項の通知の規定により通知を受けた日、または、許可の効力が無くなったことに対し、処分があったことを知った日から、30日以内であれば、発注した建設工事の請負契約を解除することができる。
※一般承継人:この建設業法においての一般承継人の意味は、売買や譲渡、もしくは、相続等により事業を引き継いだものと読み替えてください。
参考条文
建設業法施行規則
二十九条 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号ハの認定若しくは法第二十七条第三項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項並びに法第四十一条並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)