営業の停止や許可の取消にしたときの公告等
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
意訳解説
第一項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、第二十八条第三項や第五項、第二十九条・第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、建設業法施行規則第二十三条の二による下記の方法で公告をしなければならない。
1.国土交通大臣のときは官報、都道府県知事のときは、都道府県公報
2.ウェブサイトへの掲載
3.その他の適切な方法
第二項 国土交通省および各都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
第三項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、建設業の許可を持っている建設業者が建設業法第二十八条第一項・第四項の規定による指示、または、第二十八条第三項・第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、下記の内容を記載しなければいけない。
1.処分をした日
2.処分を受けた者の商号等、営業所の所在地、代表者の氏名、許可を持っている事業者のときは許可番号
3.処分の内容
4.処分の原因となった事実(どんなことをして、処分を受けたのか)
第四項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、建設業者監督処分簿を講習の閲覧に供しなければならない。
悪いことをしたら、記録に残るだけじゃなく世間に発表されてしまいますよということですね。
官報や都道府県公報は、一般的な文書ではないので、馴染みが無いかもしれません。
しかし、大手企業などは見ている会社が少なくはないので、一般的ではないものに掲載されても関係ないとは言い切れません。
そして、ウェブ上に掲載されたときは、半永久的に検索ワードに残る可能性がありますから、過去のことだからと切り捨てることは難しくなってしまいます。
そのためにも建設業許可の停止や取消になることは、とても重大な不利益になる可能性が高い為、許可を取得した後は、法律などに対しても充分な注意が必要になります。
参考条文
建設業法施行規則
(監督処分の公告)
第二十三条の二 法第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
一 処分をした年月日
二 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
三 処分の内容
四 処分の原因となつた事実(建設業者監督処分簿)
第二十三条の三 法第二十九条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を行つた者
二 処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
三 処分の根拠となる法令の条項
四 処分の原因となつた事実
五 その他参考となる事項
2 建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。
3 次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
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- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)