建設業許可をもっている事業者の許可の取り消し
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
二 第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
六 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
意訳解説
第一項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、建設業許可を受けた建設業者が下記の各号に該当するときは許可を取り消さなければならない。
第一号 一般建設業許可業者が、建設業法第七条の経営業務の管理責任者または専任技術者、特定建設業許可業者は、建設業法第十五条の経営業務の管理責任者または専任技術者の要件を満たさなくなった場合
第二号 第八条の欠格要件に該当するようになった場合
第二の二号 第九条の建設業の許可換えの必要がある場合
第三号 建設業の許可を受けたのに1年以上営業を開始しない、または、一年以上営業を休止しているとき
第四号 第十二条の廃業の要件に該当する場合
第五号 不正な手段によって建設業の許可を取得した場合
第六号 第二十八条の第一項のいずれかに該当するときで悪質な場合、または、第三項もしくは第五項の営業の停止処分を守らない場合
第二項 国土交通大臣、または、都道府県知事は、建設業の許可するときに第三条の二に基づき、条件を付けていたときの条件に違反したときは、建設業の許可を取り消すことができる。
許可の取り消しに関しては、かなり気になる条文です。
実際問題として、取り消されるよりは、自分たちで廃業して数年後に再取得したほうがいいですね。
実際、私のお客様にもいらっしゃいましたが、許可を取り消されると再取得のハードルが一気に上がってしまうため、廃業したほうがいいとの判断をする必要もあります。
中には、放置して勧告を受けるまで待ちましょうという人もいるみたいですが、勧告された場合、そのことは記録に残ってしまうため、将来再取得しようとしたときには、よい結果に結びつかないでしょう。
参考条文
建設業法施行規則
第二十九条 法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号ハの認定若しくは法第二十七条第三項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項並びに法第四十一条並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 下請負人の変更請求(建設業法第23条)
- 工事監理に関する報告(建設業法第23条の2)
- 請負契約とみなす場合(建設業法第24条)
- 下請負人の意見の聴取(建設業法第24条の2)
- 下請代金の支払(建設業法第24条の3)
- 検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
- 特定建設業者の下請代金の支払期日等(建設業法第24条の5)
- 下請負人に対する特定建設業者の指導等(建設業法第24条の6)
- 施工体制台帳および施工体系図の作成等(建設業法第24条の7)
- 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保(建設業法第25条の27)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)