許可権者(国土交通大臣、または、都道府県知事)による立入検査
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
意訳解説
第一項 国土交通大臣は、許可の有無にかかわらず建設業を営む全ての事業者に対して、都道府県知事は、管轄の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき必要な報告を徴収し、または、所属している職員を営業所に派遣して、帳簿などの書類や事務所の立ち入り検査をさせることができる。
第二項 第一項の職員が立ち入り検査を行うときは、所属などを示す証票を携帯し、検査を受ける会社の人から請求があったときは、提示しなければいけない
第三項 第一項の職員の資格に関しては、政令(建設業法施行令または、施行規則)で定める。
この条文は、立ち入り検査を行うときの許可権者に対する義務を課しているものです。
誰が立ち入り検査を行ってもいいわけではなく、一定の基準を満たしている人しか立ち入り検査を行うことができません。
それに、証票(身分証)を携帯し、必ず、見せてくださいと言われたときは見せなければいけません。
私が関わった事案において、事務所調査の際には、こちらが見せろという必要もないのです。
理由は、ほとんどの場合、訪問してきたときに身分証を提示し、自分の所属と氏名を名乗る人しか見たことがありません。
つまり、「身分証を見せてください」と言ったことは、一度もありませんし、言う必要もないのです。
参考条文
建設業法施行令
(立入検査をする職員の資格)
第二十八条 法第三十一条第一項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員でなければならない。
建設業法施行規則
(立入検査をする職員の証票)
第二十四条 法第三十一条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第二十七号による。
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
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- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)