附帯工事とは?
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
意訳解説(参照:建設業許可事務ガイドライン)
第一項 許可を受けた建設業の業務を請け負ったとき、その工事に必要な工事(許可のない工事)も請け負うことができます。
例)塗装工事許可事業者が、外装塗装工事を請け負って安全な施工のために足場が必要である場合には、当該塗装工事業者が、足場工事を必要な附帯工事業務として受注する場合です。
ただし、塗装工事以外にも足場を使用するなどがある場合には、附帯工事とはいえない場合もあります。
塗装工事が、2500万円
足場工事が、490万円
上記のような場合には、足場工事を行うために必要な、とび・土工・コンクリートの許可の要件を満たす技術者を配置しないといけません。(建設業法第二十六条の二意訳解説参照)
また、たまに見かけるのが何かしらの建設業許可があれば、附帯工事で500万円以上の工事も行うことができるのようなことを書いている人をたまに見かけますが、そもそもそれは間違いです。
もしも、一つの許可を持っているだけで附帯工事として500万円以上の工事ができるなら業種ごとの許可の意味はなくなってしまいます。
許可を持って500万円以上の工事を真面目にやっている方が損をするようなことはあってはいけないので、附帯工事はあくまでも主となる工事の許可を持っている事業者が、附属として工事を行う。ただし、その工事の金額が500万円以上の工事になるときは専門の許可を持っている建設業者に依頼するというのが通常です。
これどうなんだろう?という工事を受注してしまった場合には、許可権者である大臣許可は各地方整備局、または、都道府県の建築指導課にご確認ください。
参考文献等
建設工事標準下請契約約款
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
福岡市で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所の高松がお力になります。
いつでもご相談ください。
お待ちしております。
- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)