建設業の許可に関する罰則
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
二 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
意訳解説
第一項 下記のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役、または、三百万円以下の罰金の罰を与える。
・建設業許可を持たないのに、500万円以上の建設工事を請負いをしようとした者
・一般建設業許可業者で、一つの建設工事の下請負の金額が4000万円を超えるものの契約をしようとした者
・会社の役員(個人のときは事業主と支配人)が建設業許可業者として工事の契約・施工・支払い等に関して問題があるときに営業停止処分を受けているのにもかかわらず、建設業を営業したとき
・廃業の届出を出さずに営業を行い、営業禁止にされたのに、営業を行っている者
・偽った経歴や証明等により不正に建設業許可を受けた、または、更新を行ったとき
・偽った経歴等で不正に許可を受けた者に対しては、許可権者(国土交通大臣、または、都道府県知事)の判断によって、懲役刑と罰金刑を同時に課すことができる。
最後が一番怖いですね。併科できるということは、罰金も支払わなければいけないし、懲役刑も食らうという悲惨な結果になるのです。
稀に、「要件を満たしていないけど、満たしたように細工して申請書を作れ」と仰る方がいます。
私は、日頃からお客様とは長いお付き合いをしたいと考えています。
それなのに、お客様が捕まってしまうのは、とても嫌なので「不正書類は作れません。」とお断りしています。
参考条文
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
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- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)