許可の申請や報告等に関する罰則
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
意訳解説
第一項 以下のいずれかに該当したときは、6月以下の懲役か100万円以下の罰金刑にする。
下記の内容につき、全て虚偽の内容の書面を作成した者は、本人や会社の従業員のほかに、代理作成した行政書士も対象になります。
第一号 一般または特定の建設業許可申請の際に提出する書面に嘘の記載をして提出した者
第二号 以下のいずれかに変更があったときは各項目に応じて規定日数以内に届出なければならない。
変更があった日から、30日以内 | 商号や名称の変更 |
営業所の名称と所在地の変更 | |
(会社)資本金や役員の変更 | |
(個人事業)氏名や登記された支配人の変更 | |
経管や各営業所に配置されている専技の氏名等の変更 | |
毎年度の決算終了後、4月以内 | 毎年度の決算終了後の決算変更届 |
従業員の数の変更 | |
居なくなった日から二週間以内 | 経管または各営業所に配置されている専技の変更 |
第三号 経管または専技が不在になった、または、欠格要件に該当してしまい許可の要件を満たさなくなったにもかかわらず、二週間以内に廃業の届出を行わなかった者
第四号 経審の際に虚偽の書面を提出した者
第二項 第一項各号のいずれかに該当した者に対して、許可権者(国土交通大臣、または、都道府県知事)の判断によって、懲役刑と罰金刑を同時に科すことができる。
参考条文
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
福岡市で、申請や手続きが面倒だから誰かに頼みたい、もしくは、こんなときはどうするの?と行政(役所)関係のお悩みなどございましたら、福岡市の行政書士陽光事務所の高松がお力になります。
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- 【建設業法】意訳解説
- 建設業とは(建設業法第2条)
- 建設業の許可(建設業法第3条)
- 大臣または知事が建設業許可に条件を付けるとき(建設業法第3条の2)
- 建設業の附帯工事(建設業法第4条)
- 許可の申請(建設業法第5条)
- 許可申請の添付書類(建設業法第6条)
- 建設業許可の基準(建設業法第7条)
- 欠格要件(建設業法第8条)
- 許可換えの場合における従前の許可の効力(建設業法第9条)
- 登録免許税及び許可手数料(建設業法第10条)
- 変更等の届出(建設業法第11条)
- 廃業の届出(建設業法第12条)
- 国土交通省令への委任(建設業法第14条)
- 特定建設業の許可の基準(建設業法第15条)
- 下請契約の締結の制限(建設業法第16条)
- 準用規定(建設業法第17条)
- 建設工事の請負契約の原則(建設業法第18条)
- 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)
- 現場代理人の選任に関する事項(建設業法第19条の2)
- 不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 下請負人の変更請求(建設業法第23条)
- 工事監理に関する報告(建設業法第23条の2)
- 請負契約とみなす場合(建設業法第24条)
- 下請負人の意見の聴取(建設業法第24条の2)
- 下請代金の支払(建設業法第24条の3)
- 検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
- 特定建設業者の下請代金の支払期日等(建設業法第24条の5)
- 下請負人に対する特定建設業者の指導等(建設業法第24条の6)
- 施工体制台帳および施工体系図の作成等(建設業法第24条の7)
- 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保(建設業法第25条の27)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)