建設業の許可に関する罰則
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項から第三項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
二 第二十六条の二の規定に違反した者
三 第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
五 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
意訳解説
第一項 以下のいずれかに該当するときは、100万円以下の罰金刑にする。
第一号 発注者から、直接請け負った建設工事を行う建設業者が、専任技術者(専技)の要件を満たしている主任技術者または監理技術者(専技の要件を満たさなかった者を配置したときも含む)を建設業法の規定により配置しなかったとき
第二号 下請建設工事業者に依頼したときに、主任技術者又は監理技術者を適正に配置しなかったとき
第三号 建設業の許可の停止や取消を受けたのに、発注者等に対して法律で決められた期限内に通知を行わなかったとき
第四号 経営事項審査(経審)の際に、経営状況分析機関(例:CIIC、ワイズ等)の請求に対して虚偽の書類を提出したり、または、資料の提出をしなかったとき
第五号 国土交通大臣等からの報告書などの求めがあったにもかかわらず報告をしなかったり、虚偽の書類を提出したとき
第六号 国土交通大臣等から事業自体の検査の実施等の求めがあったにもかかわらず、検査の実施を拒否したり、検査の実施の妨害を行う、または、検査自体を行えないような行動をしたとき
参考条文
参考文献等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
建設工事標準下請契約約款
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- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
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- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)