変更等の届出
福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法
(個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。)
条文
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十三号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
意訳解説
第11条
第1項 第5条第一項の一号から五号に当てはまる内容の変更があったときには、30日以内に変更の届出を国土交通大臣または都道府県知事に変更届を出さなければいけない。
第2項 毎年度の決算が終了した許可事業者は、第6条第1項第一号および第二号(工事経歴書,三年間の工事施工金額)の書類と国土交通省令で定める書類を毎事業年度終了後4カ月以内に国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければばらない。(この内容は、一般的に決算変更届と称しています。)
第3項 第6条第1項第三号(従業員の人数)、その他国土交通省令で定める書類の内容に変更が生じた場合には、毎事業年度終了後4カ月以内に国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければばらない。
第4項 経営業務の管理責任者または専任技術者が変更になったときは、変更の時から2週間以内に国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければばらない。
第5項 経営業務の管理責任者・専任技術者(第7条)がいなくなったとき、または欠格要件(第8条)に該当するようになったときには2週間以内に国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
参考文献等
建設工事標準下請契約約款
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
建設業法遵守ガイドライン
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- 不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
- 不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4)
- 発注者に対する勧告(建設業法第19条の5)
- 建設工事の見積り等(建設業法第20条)
- 契約の保証(建設業法第21条)
- 一括下請負の禁止(建設業法第22条)
- 下請負人の変更請求(建設業法第23条)
- 工事監理に関する報告(建設業法第23条の2)
- 請負契約とみなす場合(建設業法第24条)
- 下請負人の意見の聴取(建設業法第24条の2)
- 下請代金の支払(建設業法第24条の3)
- 検査及び引渡し(建設業法第24条の4)
- 特定建設業者の下請代金の支払期日等(建設業法第24条の5)
- 下請負人に対する特定建設業者の指導等(建設業法第24条の6)
- 施工体制台帳および施工体系図の作成等(建設業法第24条の7)
- 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保(建設業法第25条の27)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の2)
- 主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条の3)
- 経営事項審査(建設業法第27条の23)
- 経営事項審査(建設業法第28条)
- 許可の取消し(建設業法第29条)
- 行方不明事業者の許可の取消し(建設業法第29条の2)
- 許可の取消し等の場合における建設工事の措置(建設業法第29条の3)
- 営業の禁止(建設業法第29条の4)
- 監督処分の公告等(建設業法第29条の5)
- 不正事実の申告(建設業法第30条)
- 報告及び検査(建設業法第31条)
- 参考人の意見聴取(建設業法第32条)
- 標識の掲示(建設業法第40条)
- 表示の制限(建設業法第40条の2)
- 帳簿の備付け等(建設業法第40条の3)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第47条)
- 許可の申請や報告等に関する罰則(建設業法第50条)
- 建設業の許可に関する罰則(建設業法第52条)
- 建設業法違反の両罰規定(建設業法第53条)