1.500万円以上の工事を請けることができる
建設業許可を取得していなければ500万円未満(建築一式工事で木造住宅工事は1500万円未満または延べ床面積が150平米未満)の工事しか請けることができませんが、許可を取得することで金額の制限はなくなります。
金額を気にすることなく多額の建設工事を受注することができるようになります。
ただし、下請工事を協力工事事業者などに依頼するときの合計総額が4,000万円以上になるときは特定建設業が必要となります。
また、特定建設業許可になるには、監理技術者も必要となります。
2.社会的信用が増す
建設業許可を取得するには、経営力や技術力、資産状況についての条件が必要となります。
一定の基準をクリアしないと、簡単に許可を取得することはできません。
しかし、許可を取得することで、一定基準をクリアした実績を認められますので、金融機関や取引先などからの信用が増すというメリットも生じます。
3.公的融資制度を利用できる可能性が増す
低金利の公的融資制度(日本政策金融公庫からの融資、信用保証協会を介しての融資)においては、建設業許可を取得していることが前提条件となる場合があります。
許可を取得することで、資金調達の選択肢が増します。
4.公共工事に参入することができる
元請として建設工事の公共工事を受注するためには、入札に参加する必要があります。
入札札参加資格申請をするためには、経営事項審査というものを受ける必要があります。
さらに、経営事項審査を受けるためには建設業許可が無いと受審できません。
よって、建設業許可がなければ、公共工事に元請として参入することは難しくなります。
一部の特定業種に限っては、経審は受信できませんが入札に参加することが、可能な場合もあるようです。